諫早市議会 2022-09-02 令和4年第4回(9月)定例会(第2日目) 本文
令和元年、2019年に建築基準法の一部改正があり、既存建物の用途変更をする場合、それまで床面積が100平方メートルを超える既存建物は、確認申請の手続が必要であったものが、200平方メートルを超える既存建物というふうに緩和されました。
令和元年、2019年に建築基準法の一部改正があり、既存建物の用途変更をする場合、それまで床面積が100平方メートルを超える既存建物は、確認申請の手続が必要であったものが、200平方メートルを超える既存建物というふうに緩和されました。
つばき荘のプロポーザルでは、有識者として審査委員に都市計画課の宝亀課長が事務局に、都市計画課の辻田係長が参加しており、当然、プロポーザル時点で建築基準法や自然公園法の判断はされることはないと知っております。ところが、いずれも岡係長の虚偽報告を疑うこともなく同調しており、3人がこの事件に共謀していたことを物語っております。
建築基準法及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 議案第75号 令和4年度松浦市松浦魚市場特 別会計補正予算(第2号) 原案可決です。 松浦魚市場運営に必要な歳入歳出予算の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
提案理由ですが、建築基準法及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律の一部改正に伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。 次のページをお願いいたします。 松浦市建築関係手数料条例の一部を改正する条例。 松浦市建築関係手数料条例の一部を次のように改正するものでございます。 改正内容につきましては新旧対照表で御説明いたします。
今回の条例改正は、貝津北地区計画と諫早駅北地区計画において、それぞれの目標に沿って定めた建築物等に関する制限について、建築基準法の規定に基づき、その内容を建築確認の審査事項とすることで地区計画の実現を確実に担保するため、条例を改正しようとするものでございます。
一般的に、グランピング施設などの宿泊施設を整備、開業する際は、旅館業法、消防法、建築基準法、食品衛生法、水道法などにおいて許認可の手続が必要になると思われます。 また、松浦市におきましては、必要に応じて市の環境保全条例に基づく土地開発協議書の提出が必要になってくると思われます。
市道は、単に人や車両の通行に供するだけでなく、家を建築する場合の建築基準法上の道路でもあります。この土地は、これまで市が精力的に取り組んでこられた諫早版小さな拠点の区域内にあります。
61 ◯毎熊政直委員 午前中の所管事項調査で、訴訟の現況について説明がありましたが、これは2月議会でも述べさせていただきましたけど、これはもうそんなに裁判を早くする必要をなくして、相手方と話をしてさ、相手方も自分たちの財産を守るため、もともと道路があったところを、いつの間にか、大体もともと建築基準法第42条第2項の道路として平成15年に認めとった、それでこの
この地区計画の実現を図る手段といたしまして、建築物の敷地及び用途等に関する事項については、建築基準法第68条の2に基づく条例に規定することにより、建築を制限することができるということでございます。
60 ◯森 和明君[ 188頁] この、(仮称)小長井交流広場については、当初の地元からの要望からしますと、建築基準法や予算の縛りを受け、規模においても、内容においても、かなり縮小された形で今現在進められているようでございます。
理事者によりますと、今回の設計業務の仕様書では、建築基準法に基づく各種届出等を規定しており、土壌汚染対策法に基づく届出等は規定されていなかったため、別に対応する必要がある。 今回のようなケースはあまりないが、土壌汚染対策は専門的な分野であり、今後は設計業務の中に組み込んで、専門的な知識を持つ業者が対応していく形が望ましいと考えているとの答弁でありました。
そこで、木造戸建住宅の耐震化率を高めるために、安全・安心住まいづくり支援事業において、昭和56年の建築基準法改正以前の旧耐震基準により建築された木造戸建住宅に対して、耐震診断や耐震改修、建て替え工事及び除却工事に要する費用の一部を助成し、耐震化を促しております。
原告が主張する理由につきましては、資料32ページの右下に時系列で記載をしておりますが、まず平成15年6月、現在板石で舗装されている斜線部分を含む通路全体が建築基準法第42条第2項道路と判定されたこと、平成17年3月に国から道路として譲与を受けていることを理由として挙げておられます。
ですから今後、何かそういう形の中で、そういう所有者を見つける手法とか、多分、建築基準法とか、空家等対策の推進に関する特別措置法の関係とかあるんでしょうけど、特措法についても、亡くなっていることが確認できなければ、その対策ができないとか、そういうことになっているもんですから、やはり税の関係と、いろんなそういう関係で連携を取って、何かできるような方法を今後検討していただきたいと思っております。
2の事業内容でございますが、令和3年度は5つの施設の整備を行う予定で、表の上のほうから、西公民館は経年劣化した蓄電池設備の改修を、それから南公民館は建築基準法不適合となっているブロック塀の改修を、それからその下の野母崎文化センターは経年劣化した内部の改修や空調、それから非常用発電機などの改修を、そしてその下の香焼公民館は老朽化した屋根の改修を、次の26ページをお開きいただきまして、琴海文化センターは
また、その下、建築基準法に対しては記載のとおり現状に不備がございますので改善内容や必要な手続についての調査検討、整備の計画的実施といった課題に取り組んでまいります。下段の6.今後のスケジュールには令和3年度に実施する保存整備委員会と計画策定、その後想定される建築審査会や庭園等の改修、また指定管理者制度を導入する場合の工程をお示ししております。
1.概要は、市立中央保育所に設置する石塀及びブロック塀は現行の建築基準法上の基準を満たしておらず、擁壁等の老朽化も著しいことから、令和2年7月から改修工事を実施しており、令和3年度に係る経費を計上するものでございます。2.事業内容の(1)全体計画は記載のとおりで、令和3年5月までの完成を予定しております。
別表第2は、建築基準法の建築確認申請等に関する手数料について規定したものであります。左が改正案で、右が現行となっております。 本項は、建築基準法の規定による構造計算適合性判定に関する手数料を規定したものであり、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定に係る手数料を新たに設けることに伴い、文言の整理を行うものであります。 次のページを御覧ください。
松浦市公共施設等総合計画によれば、御厨公民館の建築年度は1977年度でありまして、1981年に改正された建築基準法による新耐震基準を満たしていない可能性があります。 しかしながら、松浦市が更新すべき公共施設は他にも数多くあり、御厨公民館の更新時期は未定と聞いております。
2.事業内容でございますが、市民活動センターの敷地内に設置しているブロック塀につきまして、鉄筋や基礎の状況が現行の建築基準法に不適合であったことから、安全対策として改修を行うものでございます。また、併せて施設のバリアフリー化として、施設入り口に階段がございまして、その段差を解消するためのスロープを設置するものでございます。